空き家対策!相続で取得した空き家を譲渡する際に3,000万円を特別控除!!する措置が創設されます
平成28年度の税制改正で、
近年問題になっている空き家についての特別措置が創設されます。
カンタンに説明すると
『相続で取得した被相続人が住んでいた家屋並びにその敷地を譲渡した際、
譲渡所得から3,000万円控除しますヨ♪』という内容です。
相続で取得した空き家の譲渡所得についての3,000万円特別控除措置の目的は、
今後増え続けていくであろう空き家の有効活用と流動化を図ることのようです。
相続で取得した空き家を譲渡した際、
3,000万円の特別控除が適用となるにはポイントがいくつかあります。
◇適用期間について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事。
かつ、特例適用期間内であること(平成28年4月1日~平成31年12月31日までに)
◇対象家屋について
特例の対象となる家屋は、
・相続開始の直前において、被相続人の居住用に供されていた家屋であること。
・相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住者がいないこと。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
・相続時から譲渡時までの間に、事業・貸付・居住用に供されていなかったこと。
の要件を満たすことが家屋の要件です。
なお、区分所有建物は対象外です。
◇譲渡する際について
・譲渡価格が1億円以下。
・家屋を譲渡する場合、譲渡時において、家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
耐震性のない家屋の場合は、耐震リフォームをすれば適用されます。
また、家屋を解体した場合は、土地の譲渡所得から特別控除されます。
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